薬剤師、看護師等(※1)で、伊南行政組合 昭和伊南総合病院に(以下「病院」という。)に勤務しようとする方に対して支度金を貸与します。
支度金の貸与対象者は、薬剤師・看護師等で、病院に勤務しようとする方(嘱託職員及び臨時的任用職員として勤務しようとする者を除く。)となります。ただし、次のいずれかに該当する方等は、支度金の貸与を受けることができません。 (詳細についてはお問い合わせください)
(1) 採用を予定する日において、薬剤師・看護師の免許の取得から5年を経過している者
(2) 採用試験の日において、次のいずれかに該当する者
ア 県内の医療機関に勤務している者
イ 県内の薬剤師または看護師養成機関(以下「養成機関」という。)に修学している者
ウ 県内に住所を有する者
(3) 現に昭和伊南総合病院医療従事者養成奨学金貸与条例(平成3年条例第4号)の
規定により奨学金の貸与を受けている者
※1看護師等保健師助産師看護師法(昭和23年法律第201号)第5条に規定する看護師(採用後速やかに看護師の免許の取得が見込まれる者を含む。以下「看護師等という。)