- Q1.選定療養費とは何ですか?
- A1.「初期の診療は地域の医院や診療所などのかかりつけ医で行い、高度・専門医療は大きな病院(200床以上)で行う」という医療機関の機能分担の推進を目的として厚生労働省により定められた制度で、紹介状を持参せずに受診をした場合、患者さんにご負担いただく費用(療養費)のことです。
- Q2.なぜ選定療養費を導入するのですか?
- A2.昭和伊南総合病院では、2002年から選定療養費(特別初診料)を導入しています。今回、紹介受診重点医療機関として選定されたことから、厚生労働省により定められた金額に選定療養費を2024年6月1日から改定することとなりました。
- Q3.他の病院でも導入されていますか?
- A3.200床以上の病院(当院は300床)に徴収が認められており、徴収が義務付けられている医療機関(特定機能病院及び許可病床200床以上の地域医療支援病院)などで、導入しています。また、県内では13番目の紹介重点医療機関として位置づけられています。
- Q4.初診時の選定療養費はどのような場合に支払うのですか?
- A4.他の医療機関から紹介状を持参せずに受診された初診患者さんは徴収の対象となります。ただし、当院では、次に該当する場合は、選定療養費の対象外としています
- (1)他の医療機関からの紹介状をお持ちいただいた場合
- (2)救急搬送された患者
- (3)指定難病等公費負担制度受給の対象者(福祉医療費助成を除く)
- (4)生活保護法による医療扶助の対象である場合
- (5)特定健診、がん検診等の結果により精密検査受診の指示があった場合
(精密検査依頼用紙を必ずご持参ください)
- (6)診療後に即日入院となった場合
- (7)他診療科から院内紹介されて受診する患者
- (8)医科と歯科との間で院内紹介された患者
- (9)労働災害、公務災害、自由診療の患者
- Q5.「初診」とはどのような場合をいいますか?
- A5.初診とは
「新たな症状等・疾患に対する診療」を指し、国により定められており、主に次のいずれかに該当する場合を初診としています。
ア「当院を初めて受診する場合」
イ「過去に受診したことがあるが、すでに治療期間が終了している(治癒)」
ウ「自己都合により中断した後に受診した場合」
- Q6.過去に風邪で昭和伊南総合病院を受診し、診察券もあります。再診になりますか?
- A6.この場合、Q5のイにより再診ではなく、初診となります。
- Q7.紹介状を持参しないと昭和伊南総合病院に受診できませんか?
- A7.紹介状がなくても診療は受けられます。ただし、初診の場合は選定療養費の費用が発生する場合がありますので、初めて受診される場合にはできるだけ他の病院や診療所の紹介状をご持参ください。
- Q8.休日や時間外などの救急外来に受診するときも、選定療養費はかかりますか?
- A8.救急搬送された場合や救急外来受診後に入院を必要とする重症患者以外は、選定療養費の徴収対象となります。
- Q9.受診した日に別の診療科を受診した場合、初診時の選定療養費はかかりますか?
- A9.診療を継続している患者さんが新たな疾患で初診受診する場合は、再診として取り扱います。そのため、受診した日に他科を初診受診した場合については、初診時の選定療養費は徴収いたしません。
- Q10.同日に2つの診療科を初めて受診する場合は、初診時の選定療養費はどうなりますか?
- A10.どちらの診療科も初診の場合であっても選定療養費の対象は1回のみです。
- Q11.前回受診した際に、医師から一定の期間経過後の受診を指示されましたが、初診時の選定療養費はかかりますか?
- A11.診察時に医師の指示による受診であるかどうかを判断いたしますので、初診時の選定療養費がかかる場合があります。
- Q12.特定疾病または障害など各種公費負担医療制度の受給対象者とは具体的にどのようなものですか?
- A12.国の法律に基づく公費負担制度です。例えば指定難病や自立支援、肝炎治療特別推進事業等です。
- Q13.がん検診や特定健診等の結果により、精密検査の指示を受けた場合の初診時の選定療養費はかかりますか?
- A13.保険者が行う特定健診、自治体が行うがん検診のほか、公的な制度に基づく健康診断などは選定療養費の対象にはなりません。(精密検査依頼用紙などを必ずご持参ください)
- Q14.紹介状はありますが、昭和伊南総合病院あてでない場合、初診時の選定療養費はかかりますか?
- A14.当院宛でない場合や宛名のない場合は、初診時選定療養費をお支払いいただきます。
- Q15.予防接種による受診や健康診断による受診の場合、初診時の選定療養費はかかりますか?
- A15.予防接種や健康診断は自由診療となるため、初診時選定療養費の徴収対象となりません。
- Q16.美容外科の受診も初診時の選定療養費はかかりますか?
- A16.美容外科は自由診療となるため、初診時選定療養費の徴収対象となりません。